初診日の証明が取れない場合はどうすればいいの?
障害年金の請求をする際に避けては通れないのが、初診日の証明です。
医療機関のカルテの保管期限は医師法で「完結の日から5年間」と定められており、診療を受けなくなって長期間が経過してしまった場合や、初診の医療機関が閉院となっている場合は医療機関で初診日の証明が取れません。
そんな時はどうしたらいいのでしょうか?初診日の証明が取れなかった場合に提出する「受診状況等証明書が添付できない申立書」という書類がありますが、その中に例示してあるものがあります。
⑴ 身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳
⑵身体障害者手帳等の申請時の診断書
⑶生命保険、損害保険、労災保険の給付新生児の診断書
⑷交通事故証明書
⑸労災の事故証明書
⑹事業所の健康診断の記録
⑺インフォームド・コンセントによる医療情報サマリー
⑻健康保険の給付記録(健康保険組合や健康保険協会等)
⑼次の受診医療機関への紹介状
⑽ 電子カルテ等の記録(氏名、日付、傷病名、診療科等が確認されたもの)
⑾ お薬手帳、糖尿病手帳、領収証、診察券(可能な限り診察日や診療科が分かるもの)
⑿ 第三者証明など
お問い合わせの方の場合は、一度だけ通院した初診の医療機関が廃院してしまっていました。
次の医療機関を受診するときに初診の医療機関の血液検査の結果を持って行ったとのことを聞き取りました。次の医療機関でカルテの情報開示をすると、血液検査の結果のコピーが入っていました。そこに検査日が載っていましたので、そのコピーと受診状況等証明書を添付できない理由書と友人の第三者証明をもって初診日を確定することができました。
初診日の証明ができなくてもあきらめないでください。当事務所では、受給の可能性を求めて、しっかりとサポートしていきますので、一度あきらめてしまった方も、ご連絡くださいね。