障害年金申請を社労士に依頼するメリット

障害年金の申請にはこんなことが必要です

障害年金を申請するためには、初診日を証明する書類診断書(医療機関で書いてもらう書類です)を準備したり、病歴・就労状況の申立書(自分で作成する書類です)などを用意して申請する必要があります。

ご自身でもすることができますが、複雑なケースですと、相当な労力と時間がかかります。

また、請求に必要な書類が揃っていないと受付をしてもらえなかいことがあります。受付後でも、審査の途中で書類の不備のため連絡されることがあります。

社労士に依頼した場合は、最初からその方の障害に合った必要書類を揃えることができるので、結果的に早く書類を提出することができます。また、決定までの時間も短くて済むため、受取口座への入金も早くなります

一度不支給になると覆すのに時間がかかってしまったり、請求自体が不可能になってしまう場合もあります。

 特に大変なこと

  1. 初診日を証明する書類がなかなか取れない。カルテの保管期限を過ぎるとカルテが廃棄され、初診日が特定しにくい場合もあります。
  2. 医師へ診断書の作成を依頼するときにどのようにお願いしたらいいのかわからない
    医師は、病気を治療する専門家ですが、障害年金を受給するための診断書を作成する専門家ではありません。診断書の内容がきちんと障害の状態を表していない場合があり、実際よりも低い等級に認定されてしまう場合もあります。
  3. 病歴・就労状況等申立書の書き方がわからなくて、自分の日常生活や就労状況などを上手く表現することができない

 

ご依頼いただいた方の声

障害年金に関するご相談 

  • 自分は障害年金の対象になるのか?
  • 障害のために仕事をすることができず収入がない。
  • 年金事務所の職員に指示されたことがわからない。

自分で申請しようとしたら大変だと思ったこと

  • 医師への診断書の依頼の仕方がわからない。伝え方がわからない。
  • 自分に必要な書類がわからないので、何度も年金事務所に通った経験がある。

 なぜ社労士に依頼することになったのか 

  • 何から手をつけていいのかわからなかったため。
  • 一度自分で手続きをして不支給になってしまった。

 スムーズな受給決定で経済的利益が変わることもあります

さかのぼって認定日請求をする場合、5年の時効があり、5年より前の受給は時効によって受け取ることができません。そのため、1月でも早く請求できると総受給額で損をすることがないというメリットがあります。

重くなってからの請求方法の事後重症請求の場合は、認定された時に書類を提出した翌月からの支給となるため、書類を揃えて1月でも早く提出することがとても大切です。

なぜ社労士に任せるとスムーズなのか

私は、年金事務所で相談員として多くの年金相談に関わってきたため、障害年金はもちろん、関連書類や手続きの仕組みについても精通しています。

また、障害年金の手続き書類は、一人ひとりその障害に合わせたものを用意する必要があります。障害年金申請は書類審査のみのため、自分の障害の状態を書類できちんと表現する必要があります。私は、年金相談員の経験も含めてたくさんのケースにあたっているのが強みです。

そして、年金事務所は予約相談が中心です。私にご依頼いただいた場合、お客様が予約した時間に都合をつけて何度も年金事務所に通う必要がありません。