障害年金の基礎知識

障害年金とは

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度です。

障害者のための特別な手当と勘違いされている人もいらっしゃいますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。

障害年金の3つポイント 

1. 原則20歳から64歳までの人が受給ができる
2.   年金保険料を一定期間納付している方が対象です
3. 日常生活就労に支障がある方が対象です

 

障害年金の受け取れる金額について

障害年金は納めている社会保険によって、受け取れる金額が異なります。

国民年金の場合は障害基礎年金を受け取ることができます。1カ月の平均額は約7万円です。
厚生年金の場合は障害厚生年金を受け取ることができます。1カ月の平均額は約10万円です。

障害基礎年金(2022年4月1日)

障害基礎年金は定額です。1級は2級の1.25倍となっています。

1級 777,800円×1.25=972,250円(+子供がある場合は更に加算額)
2級 777,800円(+子供がある場合は更に加算額)

 

子供の加算額

1人目・2人目の子 (1人につき)223,800円
3人目以降の子 (1人につき) 74,600円

※子とは次の者に限ります。
○18歳年度末(高校を卒業する年齢)までの子供
○障害等級1級または2級の障害状態にある20歳までの子供

障害厚生年金(2022年4月1日)

1級 報酬比例の年金額×1.25+障害基礎年金1級(+配偶者がある場合は更に加算額)
2級 報酬比例の年金額+障害基礎年金2級(+配偶者がある場合は更に加算額)
3級 報酬比例の年金額(最低保障額 583,400円)
障害手当金
 (一時金)
報酬比例の年金額×2年分(最低保障額 1,166,800円)
配偶者の加算額 223,800円

2級以上に該当した場合、厚生年金部分に配偶者の、基礎年金部分に子の加算が付きます。

障害年金を請求できる傷病について

うつ病などの精神疾患、脳梗塞・脳出血、がん、ペースメーカーや人工関節・人工透析を受けている方など様々な障害(病気)で受給が可能です。日常生活にどれだけ支障がでているかによって異なります。

ブドウ膜炎、緑内障(ベージェット病によるもの含む)、白内障、眼球萎縮、網膜脈絡膜萎縮、網膜色素変性症、眼球はく離、腎性網膜症、糖尿病網膜症
聴覚、平衡機能 感音声難聴、突発性難聴、神経症難聴、メニエール病、頭部外傷又は音響外傷による内耳障害、毒物中毒による内耳障害
鼻腔 外傷性鼻科疾患
口腔(そしゃく言語)言語 上顎癌、上顎腫瘍、咽頭腫瘍、咽頭全摘出手術、失語症、脳血栓(言語)など
肢体の障害 事故によるケガ(人工骨頭など)、骨折、変形性股関節症、肺髄性小児麻痺、脳性麻痺脊柱の脱臼骨折、脳軟化症、くも膜下出血、脳梗塞、脳出血、上肢または下肢の切断障害、重症筋無力症、上肢または下肢の外傷性運動障害、関節リウマチ、ビュルガー病、進行性筋ジストロフィー、ポストポリオ症候群
精神障害 うつ病、そううつ病、統合失調症、適応障害、老年および初老による痴呆全般、てんかん、知的障害、発達障害、アスペルガー症候群、高次脳機能障害、アルツハイマー病など
呼吸器疾患 気管支喘息、慢性気管支炎、肺結核、じん肺、膿胸、肺線維症、肺気腫、呼吸不全など
循環器疾患 心筋梗塞、心筋症、冠状僧帽弁閉鎖不全症、大動脈弁狭窄症、先天性疾患など
腎疾患 慢性腎炎、慢性腎不全、糖尿病性腎症、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎など
肝疾患 肝炎、肝硬変、肝がんなど
糖尿病 糖尿病(難治性含む)、糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症など糖尿病性と明示された全ての合併症
血液 再生不良性貧血、溶血性貧血、血小板減少性紫斑病、凝固因子欠乏症、白血病、悪性リンパ種、多発性骨髄膜、骨髄異形性症候群、HIV感染症
その他 人工肛門、人工膀胱、尿路変更、クローン病、潰瘍性大腸炎、化学物質過敏症、周期性好中球減少症、乳癌・子宮頸癌・膀胱癌・直腸癌等の癌全般、悪性新生物、脳髄液減少症、悪性高血圧、その他難病

 

障害年金は複雑な制度ですので専門家にご相談されることをお勧めします。
当事務所では無料相談を実施しております、ぜひご利用ください。

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