【専門家が解説!】社会的治癒とは?

社会的治癒に関して専門家が解説!

社会的治癒は障害年金、健康保険などで見られる法理で、請求者が不利にならないために、
社会保険上で前の傷病と後の傷病を分けて取り扱う考え方です。

社会的治癒は社会保険上の取扱いであり、医学的な「治癒」とは意味が異なります。

社会的治癒が成立するためには、症状が社会復帰(通常の日常生活)可能な状態となり、
かつ投薬を原則として必要としない期間が数年間継続することが求められます。

精神の傷病は、幼いころから発症していることが多いのですが、
カルテの保管期限は、医師法によって診察が完結した日から5年間は保管しなければいけない期限として定められており、
初診日の証明を取ろうとしてもカルテの保管期限の5年を経過していると取得することが難しい場合が多いです。
初診日の証明が取れないと障害年金の請求できる可能性が少なくなってしまいます。

そんな場合でも再発の日までの症状が社会復帰可能な状態であることが証明できれば、
再発の日を初診日として納付要件の確認をし、
再発の日の初診日より1年半経過した日を障害認定日として障害の状態を確認する診断書を取得するという流れになります。

もちろん、社会的治癒の主張が認められるには審査医を納得させるような証拠を集めなければなりません。

当事務所では、社会的治癒が認められた事例を持っていますので、あきらめないでお問い合わせください。