20歳前傷病とは?事前に準備できることについて専門家が解説!

20歳前傷病とは?

障害年金を受給するためには、基本的に20歳から障害を負って医療機関を受給するまでの間に一定の保険料の納付をしていることが必要です。
しかし、生まれた時から身体や知的の障害があった場合や未成年のうちに病気がケガによって障害状態となってしまう方もいらっしゃいます。

このように20歳より前に発生した障害は、20歳以後に障害が発生した障害とは異なる取扱いをします。
20歳前に初診日がある傷病の場合は、保険料の納付義務は発生していませんので、保険料の納付要件は問われません。
20歳前に厚生年金に加入をしていてその間に初診日がある場合を除いて、20歳前に初診日がある場合は、障害基礎年金の請求をすることとなり、障害の状態が2級以上である必要があります。

20歳前に初診日がある傷病には保険料の納付義務がないため、保険料を納付していない状態となっています。そのため、20歳前傷病の障害基礎年金には所得制限が設けられています。
本人の前年の所得が、所得額が3,704,000円を超えた場合は、支給年金額の1/2が支給停止となります。また、4,721,000円を超えてしまうと全額支給停止となります。(その年の10月分から翌年の9月分まで)
また、20歳前の障害基礎年金は、日本国内に住所がないときや刑事施設等に拘禁・収容されている間は、全額支給停止となります。

20歳前傷病の障害認定日が20歳到達の場合は、20歳到達前後3か月以内の診断書が必要で、20歳到達の日から提出ができます。
そのため、20歳になっていなくても『病歴・就労状況等申立書』の作成や『診断書』を医師に依頼するなどの請求の準備を進めていくことができます。
精神の傷病でなどで医療機関の受診をされていないケースもあります。
20歳前1年6ヶ月以前の初診の場合は、20歳到達が障害認定日となりますので、1年6ヶ月前の受診と20歳前後3か月以内の受診が必要です。

さいごに

20歳前に初診日がある傷病で年金の請求をできることをご存じない方も多くいらっしゃいますが、要件に該当していれば当然に受給できる制度です。
早くからのご相談でも大丈夫です。是非、ご相談ください。