障害年金に特化した社会保険労務士があなたの受給をサポート
障害年金に特化した社会保険労務士があなたの受給をサポート。すべて社会保険労務士にお任せ、初回相談料無料、成果報酬、LINE・Zoomで相談可能
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    後払いの
    受給後報酬体系を
    とっています

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よくあるご質問・相談内容へ回答します。+を押すと詳細が開きます。

  • Q1.障害年金とは?

    「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度です。

    障害者のための特別な手当と勘違いされている人もいらっしゃいますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。

    障害年金の3つポイント

    ①原則20歳から64歳までの人が対象です 

    ②年金保険料を一定期間納付している方が対象です

    ③日常生活や就労に支障がある方が対象です

    障害年金の受け取れる金額について

    初診日に加入している制度や障害の程度によって異なります。
    >>詳しくはこちらをご覧ください。

    障害年金を請求できる傷病について

    うつ病などの精神疾患、脳梗塞・脳出血、がん、ペースメーカーや人工関節・人工透析を受けている方など様々な障害(病気)で受給が可能です。
    日常生活にどれだけ支障がでているかによって異なります。

    障害年金の受給の可能性がある病気はこちらをご覧ください。

    障害年金は複雑な制度ですので専門家にご相談されることをお勧めします。当事務所では無料相談を実施しております。ぜひご利用ください。

  • Q2.障害年金の受給要件は?

    障害年金は、障害があるということを証明するだけでは受給は認められません。

    受給が認められるためには、その障害が国の定める障害認定基準・障害認定要領に適合していることを証明することが必要です。

    障害年金を受給するには、障害認定を受けることが必要であり、その認定を受けるための最も重要な書類が「診断書」です。

    この診断書の内容が障害認定に大きく関わってくるため、病院へ診断書作成を依頼するにあたり、主治医とよく話し合い、自らの症状に見合った適切な内容をきちんと記入してもらうことが重要になってきます。

    診断書作成の時点でよく壁となるのが、初診日の特定が困難なケースや、初診日がかなり過去のケースです。このようなケースの場合には、手続きが非常に困難となるため、受給を諦めてしまう方も数多くいらっしゃいます。

    カルテがなくても、証明する方法はあります。決してあきらめず一度専門家に相談することをお勧めします。

    当センターでは、診断書のチェックだけではなく、医師に診断書を依頼する際の注意点のアドバイスなども行っておりますので、お気軽にご相談下さい。

  • Q3.障害年金でもらえる金額

    受け取れる金額

    障害年金には、障害基礎年金と障害厚生年金の2つがあり、初診日(※)にどの年金制度に加入していたかによって、受け取れる年金の種類が変わってきます。

    ●障害基礎年金の場合

    初診日(※)において、自営業・学生・無職・主婦(夫)などの国民年金加入中の方と20歳前であった方が対象となる年金です。

    ●障害厚生年金の場合

    初診日(※)において、会社員・会社役員・公務員などの厚生年金加入中であった方が対象となる年金です。

    ※初診日とは、障害の原因となった病気やケガについて、最初に医療機関を受診した日です。

    障害基礎年金(2022年4月1日)

    障害基礎年金の額は定額が支給されます。1級の障害基礎年金の額は、2級の1.25倍です。

    1級 777,800円×1.25=972,250円(子がいる場合は、加算額がプラス)
    2級 777,800円(子がいる場合は、加算額がプラス)

    子の加算額

    1人目・2人目の子 一人につき 223,800円
    3人目以降の子 一人につき  74,600円

    子の要件は、次の通りです。

    〇18歳年度末(高校を卒業する年齢)までの子

    〇20歳未満で障害等級1級・2級の障害の状態にある子

    障害厚生年金(2022年4月1日)

    障害厚生年金の額は、厚生年金加入期間の長短、報酬(給与・賞与)の額などで異なります。

    2級の障害厚生年金の報酬比例の年金の計算は、老齢厚生年金と同じ計算をします。

    1級の障害厚生年金の報酬比例の年金の額は2級の1.25倍です。なお、若くして障害を負ってしまい、厚生年金の加入期間が短い方は年金額が低くなってしまうのを防ぐため、加入月数300月未満の時は、300月として計算をします。また、3級の場合には、年金額が低くなり過ぎないように最低保障額が設けられています。

    また、障害等級1~3級と認定されない場合でも、一定の障害状態であると認定された場合には、障害手当金が一時金として支給されます。(障害手当金は、障害厚生年金独自の制度で、障害基礎年金にはない制度です。)

    1級 報酬比例の年金額×1.25+障害基礎年金1級(配偶者がある場合は加算額がプラス)
    2級 報酬比例の年金額+障害基礎年金2級(配偶者がある場合は加算額がプラス)
    3級 報酬比例の年金額(最低保証額 583,400円)
    障害手当金(一時金) 報酬比例の年金額×2年分(最低保証額 1,166,800円)

    ※配偶者の加算額は、223,800円です。

    ※障害年金は非課税ですので、老齢年金のように所得税や住民税を源泉控除されることはありません。 老齢年金をもらえるようになった時は、どちらを選ぶか考慮する必要があります。

  • Q4.保険料の納付要件とは?

    前提として、保険料を納めている必要があります。
    ただし、未納の期間があっても、受けられる場合があります。
    初診日の前日において、
    ①初診日の属する月の前々月以前の保険料の滞納が1/3未満(→2/3以上納付していること)
    または
    ②初診日の属する月の前々月以前1年間の保険料に滞納がないこと
    ※初診日が65歳未満かつ令和8年4月1日前であること
    が条件となります。

当事務所が選ばれる7つの理由

  • 障害年金の専門家が対応!

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    社会保険労務士の仕事は社会保険の手続きや給与計算、採用など幅広くあります。その中でも当事務所は障害年金に特化した専門社労士が対応いたします。社会保険労務士は唯一障害年金を申請できる国家資格です。

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  • 土曜日も相談可能です

    土曜日も相談可能です

    障害や病気が原因で障害年金の相談をしたくても、休日で電話やメールが繋がらないと困りますよね。「辛い時に、困った時にすぐに専門家に相談したい…」そのような皆様のために当事務所は土曜日もご相談が可能です。事前予約制ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。

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  • 全件、女性社労士が親身にサポート!

    全件、女性社労士が親身にサポート!

    男性の相談者様から奥さんや娘さんのことなので女性に相談したいというお声もお聞きします。当センターでは全件、女性社労士が対応いたしますのでご安心ください。

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  • 受給できなかった場合は報酬は頂きません。(成果報酬型)

    受給できなかった場合は
    報酬は頂きません。
    (成果報酬型)

    当事務所では、受給が決定してからのお支払いになります。 手元からの持ち出しはございませんので詳しくはサポート料金のページをご覧ください。

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  • 初回は、無料での個別相談実施中!

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    病気やケガでお困りの方の力になりたいということから無料で個別相談を実施しております。人にはなかなか話せないことも、しっかりとお話しをお伺いし一緒にベストな方法を探していきます。

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  • HPは兵庫県内トップクラスの情報量を掲載!

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    日々、障害年金と接する中で、障害年金を知っている方が少ないということを実感いたします。 当事務所のHPでは皆様に障害年金の情報をお届けするため定期的な更新を行なっております。ぜひご覧ください。

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  • 全国70事務所以上の全国ネットワークに参加!

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    当事務所では全国の障害年金ネットワークに参加しております。遠方のご相談も、お近くの専門家を紹介することができます。まずはお気軽にお問い合わせください。

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ご相談いただいた後の流れ

  • STEP 01ご相談

    現在の病気や障害の症状、日常生活の様子などをお聞かせください。
    そのために、まずはお電話でお問い合わせください。お電話が難しい場合はメールでも相談を承ります。

  • STEP 02面談

    障害年金が受給できる対象かチェックを行い、日常生活のヒアリングをいたします。
    HPでも簡単にチェックできる判定をご用意しておりますのでぜひご利用ください。

  • STEP 03障害年金の手続き

    ご契約後は社会保険労務士が代理人としてあなたの障害年金請求の手続きを行います。
    必要な書類の準備、病院とのやり取りはご相談ください。

  • STEP 04障害年金の受給決定!

    障害年金の受給が決定すると日本年金機構から決定通知書が送られてきます。
    また、報酬は受け取った障害年金の中からお支払いいただくことが出来ますのでご安心ください。

障害年金の申請は地元の社労士に
お任せください

代表挨拶

「西宮・尼崎障害年金サポートサイト」ホームページにようこそ!

「西宮・尼崎障害年金サポートサイト」を運営する上丸社会保険労務士事務所の代表の上丸玲子と申します。

私は、年金事務所の相談員として年金相談の業務に約10年間たずさわってきました。老齢、障害、死亡に関わるさまざまな年金に関する相談の中で、私が対応した障害年金の相談件数は、年間約300件ほどにもなります。

年金相談業務の中でいちばん専門性が高いのが障害年金の相談業務です。障害年金の請求は複雑で、相談者の障害の種類、傷病の経過によって請求方法が異なり、相談員として、何年経験を積んでも対応がたいへん難しいものです。請求される方自らが作成する書類もあり、途中で請求をあきらめる方も少なくありません。

上丸社会保険労務士事務所 社会保険労務士 上丸玲子

年金相談員としてのスキルを磨くために社会福祉士と精神保健福祉士の資格を取得しました。資格を取得する過程で、障害をもっておられる方の傷病などの専門的知識を修得し、さらに障害をお持ちの方の厳しい個別の事情なども理解をすることができました。

そして、これまでの経験からわかったことは、年金事務所の相談員の立場では、相談者に寄り添い、相談者の側の立場で障害年金請求のサポートすることに限界があるということでした。障害をお持ちの方やご家族様の立場に立った支援をしたいとの思いを強くし、障害年金の請求を専門にサポートしていこうと決心しました。

当事務所では、障害のために十分に働くことができない人が、経済的に少しでも救われるように精一杯サポートしていきます。

初回無料相談を実施しております。出張相談にも対応しておりますので、お気軽にお問い合わせください。

上丸社会保険労務士事務所
代表 社会保険労務士 上丸 玲子

上丸社会保険労務士事務所 社会保険労務士 上丸玲子

アクセスマップ

当事務所は阪急西宮北口駅から徒歩10分の立地にございます。
住所 : 〒662-0832 阪急電鉄宝塚線 甲東園駅 出口(東口)より南へ徒歩3分
TEL:0798-42-8311

西宮市・尼崎市で障害年金に関するご相談なら上丸社会保険労務士事務所へ

上丸社会保険労務士事務所では兵庫県西宮市・尼崎市エリアを中心に、障害年金の手続きにお困りの方々をサポートしております。障害年金申請、再審査、更新など、障害年金に関するお悩みごとに幅広く対応いたします。

障害年金は老齢年金・遺族年金と同じ公的年金の一つで、1級・2級・3級と障害の程度により受給額が変わります。障害年金の申請には年齢制限がありますが、65歳以上の方や学生、1人暮らしでも条件に該当すれば障害年金を受給できる可能性があります。しかし、自分で手続きを行うには時間も労力もかかるため、まずは専門家に相談することをおすすめします。

上丸社会保険労務士事務所ではお客様の負担を軽減するため、後払いの受給後報酬体系を採用しております。初回相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。

尼崎市で障害年金の申請をお考えなら上丸社会保険労務士事務所にご相談ください

事務所名 上丸社会保険労務士事務所
代表 社会保険労務士 上丸 玲子
NPO法人障害年金支援ネットワーク会員
住所 〒662-0832 兵庫県西宮市甲東園1-1-6 パセオ甲東1F110 IDECOLABO内
TEL 0798-42-8311
メール こちらをクリックください(お問合せのページへ飛ぶことができます)
URL https://nishinomiya-shogai.com/