どうやって受け取れるの?

障害年金認定方法

障害年金の裁定請求書が提出されると、申請者が障害年金を受給するための「初診日要件」・「保険料納付要件」・「障害状態要件」を満たしているか否かを国が確認します。

初診日要件

初診日とは「障害の原因となった傷病につき、初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日」ということになります。
この初診日を書類で証明する必要があります。

保険料納付要件

初診日の前日において
①初診日の前々月までの納付必要期間に対して3分の2以上納付していること
②初診日の前々月から過去1年間に年金の未納が無いこと
のどちらかを満たしていることが条件です。

初診日の前日において、全期間の3分の2以上納付をしていること

初診日の前日において、直近1年間納付していること 

なお、20歳前障害の場合は、保険料納付要件は問われません。
また、保険料の納付免除期間は納付扱いとなります。

障害状態要件

障害年金を貰うためには障害認定日において、一定の障害の状態にあることが必要です。
障害認定日とは初診日から起算して1年6ヶ月を経過した日を指します。

ただし、1年半を待たずに障害年金の申請ができる特例がございますのでご自身が当てはまるかご確認ください。

障害認定日の例外 障害認定日
人工透析療法を始めた 透析開始から3ヶ月経過した日
人工骨頭または人工関節を挿入置換した 挿入置換した日
人工弁・ペースメーカー・植込み型除細動器(ICD)
心臓再同期医療機器(CRT)・除細動器付き機能付再同期医療機器(CRT-D)を装着した
装着した日
人工肛門造設・尿路変更術 造設した日または手術から6ヶ月経過した日
新膀胱増設 造設した日
手足の切断 切断した日
咽頭全摘出 摘出した日
在宅酸素療法を始めた 開始した日
脳血管疾患による機能障害 初診日から6ヶ月経過日以降で症状固定と認められる日
人工血管(ステントグラフト含む)を挿入置換 挿入置換した日
人工心臓・補助人工心臓の装着 装着した日
心臓移植の施術 施術日
遷延性植物状態 その状態に至った日から3ヶ月経過日以降、
回復が見込めない時

 

具体的な流れとしては、まず年金事務所(国民年金の場合は市区町村の国民年金課)が内容を確認し、
受付できる要件を満たしていると判断した場合は、受付をします。
その後、日本年金機構の障害年金の審査の担当の部署の認定医が障害の状態を判断します。

障害を認定するにあたっては、疾病ごとではなく障害ごとに障害認定の基準にあてはめて、その等級を決定することになっています。

なお、審査は診断書などの資料を見て客観的に判断します。

つまり、審査は診断書や申立書などの書類の内容ですべて判断するので、日常生活の状態をきちんと伝えることができる書類を準備することが非常に大事になります。

障害年金の等級

障害を認定するにあたっては、疾病ごとではなく障害ごとに障害認定の基準にあてはめて、
その等級を決定することになっています。

1級

活動範囲が自分の部屋の中
日常生活に著しい支障があり、かつ他人の介助が必須な状態です。
ただし、例外として、全盲の方など働いていても、この等級になることもあります。

2級

活動範囲が家の中など
日常生活に支障はあるものの、最低限の生活レベル(簡単な食事作り等)であれば、辛うじて1人暮らしが可能な状態です。
労働不能で収入が得られないことが前提ですが、援助があれば労働が可能な方も含まれます。

3級

短時間勤務や軽作業などの労働制限がある方
労働時間や職務内容等に制限がある方です。