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うつ病とは?

うつ病とは、日常生活に強い影響が出るほどの気分の落ち込みが続いたり、何事にも意欲や喜びを持ったりすることができなくなる病気です。
社会生活を送るうえで、悲しいことや不快なことへの遭遇を完全に避けることはできません。そのため、悲しく気分が落ち込む・やる気が起こらないといった状態になることは誰でもあることです。

しかし、うつ病の場合は、悲しみの誘因となる出来事がはっきりしなかったり、誘因があったとしても、通常その出来事に対する心的な反応と予測される状態よりはるかに強いを起こしたりします。
仕事や日常生活に支障をきたすほど津陽症状が現れるのがうつ病の特徴です。

うつ病の原因は、遺伝、ストレスのかかる出来事、薬の副作用、ホルモン分泌異常などさまざまなものがあげられ、日本人の発症率は、 100人中3~7人とされています。

うつ病で障害年金を請求するには

気分が落ち込む、朝起き上がれない、夜眠れない、食欲がない、無気力感や倦怠感等で、就労することや家事、外出することが困難な方は、障害年金を請求すると認定される可能性があります。
上記症状で、初めて医師(精神科・心療内科・内科等)の診断を受けた日(初診日)から1年6か月後の障害認定日の障害の程度により障害等級が決まります。

また就労しているからと言ってただちに日常生活能力があると判断されるわけではなく、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況等を確認したうえで判断することとされています。

うつ病は体調の良い時と悪い時を繰り返すため、認定においては、現症のみによって判断するのではなく、「症状の経過及び日常生活活動の状態を考慮する」とされています。 

通常の生活費のほかに治療代を稼ぐために仕事を調節することができず、なかなか治療に専念できない方もおられると思いますが、障害年金を受給できれば、経済的負担を和らげることができるかもしれません。障害年金の請求をご検討ください。

うつ病による障害認定基準

障害の程度

障害の状態

1級

高度の気分、意欲、行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したり、ひんぱんに繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの

2級

気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したり又はひんぱんに繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの

3級

気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したり又は繰り返し、労働が制限を受けるもの

 

精神の障害については、「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」(平成28年9月1日施行)(以下、「等級判定ガイドライン」という)があります。等級の判定は、等級判定ガイドラインで定める「障害等級の目安」を参考としつつ、「総合評価の際に考慮すべき要素の例」で例示している様々な要素を考慮してうえで、専門的な判断に基づき、総合的に判定します。
これを総合評価といい、目安とされた等級の妥当性を確認するとともに、目安だけでは捉えきれない障害ごとの特性に応じた考慮すべき要素を診断書等の記載内容から詳しく診査したうえで、最終的な等級が決定されることになります。

うつ病は、本来、症状の著明な時期と症状の消失する時期を繰り返します。
したがって、現症のみによって認定することは不十分であり、症状の経過及びそれによる日常生活活動等の状態を十分考慮することになります。
精神の障害についての認定について、障害を「精神障害」「知的障害」「発達障害」3つに区分して、共通する要素と障害ごとの要素について、5つの分野(現在の病状または状態像/療養状況/生活環境/その他)別に総合評価の際に考慮すべき要素の例を示しますので、参考にしてください。

①現在の病状又は状態像

うつ病とその他認定の対象となる複数の精神疾患が併存しているときは、併合(加重)認定の取扱いは行わず、諸症状を総合的に判断されます。
また、現在の症状だけでなく、症状の経過(病相期間、頻度、発病時からの状況、最近1年間程度の症状の変動状況など)及びそれによる日常生活活動等の状態や予後の見通しが考慮されます。

②療養状況

通院の状況(頻度、治療内容など)、薬物治療を行っている場合は、その目的や内容(種類・量・(記載があれば血中濃度)・期間)、服薬状況が考慮されます。
通院や薬物治療が困難又は不可能である場合は、その理由や他の治療の有無及びその内容などが考慮されます。
著しい不適応行動を伴う場合や精神疾患が併存している場合は、その療養状況も考慮されます。
在宅の場合は、在宅での療養状況が考慮され、入院している場合は、入院時の状況(入院期間、院内での病状の経過、入院の理由)などが考慮されます。

③生活環境

家族等からの日常生活上の援助や福祉サービスの有無を考慮されます。
入所施設やグループホーム、日常生活上の援助を行える家族との同居など、支援が常態化した環境下では日常生活が安定している場合でも、単身で生活するとしたときに必要となる支援の状況が考慮されます。
独居の場合は、その理由や独居となった時期が考慮されます。


④就労状況


労働に従事していることをもって、ただちに日常生活能力が向上したものと捉えず、現に労働に従事している者については、その療養状況を考慮するとともに、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況などを十分確認したうえで日常生活能力が判断されます。

援助や配慮が常態化した環境下では日常生活が安定安定した就労ができている場合でも、その援助や配慮がない場合に予想される常態が考慮されます。また相当程度の援助を受けて就労している場合は、それも考慮されます。

就労の影響により、就労以外の場面での日常生活能力が著しく低下していることが客観的に確認できる場合は、就労の場面及び就労以外の場面の両方の状況が考慮されます。一般企業(障害者雇用制度による就労を除く)での就労の場合は、月収の状況だけでなく、就労の実態を総合的にみて判断されます。

安定した就労ができているかが考慮されます。
1年を超えて就労を継続できていたとしても、その間における就労の頻度や就労を継続するために受けている援助や配慮の状況も踏まえ、就労の実態が不安定な場合は、それも考慮されます。

発病後も継続雇用されている場合は、従前の就労状況を参照しつつ、現在の仕事の内容や仕事場での援助の有無などの状況が考慮されます。
精神障害による出勤状況への影響(頻回の欠勤・早退・遅刻など)が考慮されます。
仕事場での臨機応変な対応や意思疎通に困難な状況が見られる場合はも考慮されます。

⑤その他


「日常生活能力の程度」と「日常生活能力の判定」に齟齬があれば考慮されます。
「日常生活能力の判定」の平均が低い場合であっても、各障害の特性に応じて特定の項目に著しく偏りがあり、日常生活に大きな支障が生じていると考えられる場合は、その状況が考慮されます。