精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方へ

精神障害者保健福祉手帳と障害年金は別ものです!

精神保健福祉手帳をはじめとする障害者手帳と障害年金の制度はまったく別のものです。手帳を持っていなくても申請は可能です。

また、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方は、精神障害者保健福祉手帳での障害等級が定められていますが、障害年金の制度上の障害等級と、手帳制度上の障害等級が同じになるとは限りません。障害者手帳を持っている方も、別に障害年金を申請して認定してもらう必要があります。

どうやったら障害年金を受給できるの?

障害年金の申請は年金事務所でしますが、お住まいの市区町村役場の年金担当の窓口でも申請できる場合もあります。

申請の為には様々な書類の提出が必要です。まず、傷病に関する医師の診断書が必要になりますが、この診断書に基づき障害年金の受給の可否や、障害の等級が変わってきます。

もちろん、ご自身で申請することも可能ですが、精神疾患をお持ちの方は、コミュニケーションをとることが苦手な方が多いため、医師への診断書の依頼や年金事務所に行くことなどに大きなストレスを感じる方も多くいらっしゃいます。

一人での申請に不安や悩みをお持ちの方は、無料相談を実施していますので、まずはお気軽にお問い合わせください。