初診日とは?

質問

障害年金の受給の要件になっている初診日について教えてください。

答え

初診日とは、障害の原因となったケガや病気について、最初に医師(歯科医師)の診察を受けた日のことです。誤診や症状が同じでも病名が異なる場合にも、正確な診断名が確定した日ではなく、最初に受診した日です。
同じケガや病気で転院したような場合は、一番初めにかかった病院に行った日です。

初診日の具体例を示しますので、参考にしてください。

はじめて診療を受けた日(治療行為または療養に関する指示があった日)

同一の傷病で転医があった場合は、1番初めに医師等の診療を受けた日

過去の傷病が治癒し同一傷病で再度発症している場合は、再度発症し医師等の診療を受けた日

健康診断により異常が発見され、療養に関する指示を受けた場合は健康診断日

・傷病名が確定しておらず、対象傷病と異なる傷病名であっても、同一傷病と判断される場合は、他の傷病名の初診日が対象病の初診日

じん肺症(じん肺結核を含む)については、じん肺と診断された日

・障害の原因となった傷病の前に相当因果関係があると認められる傷病があるときは、最初の傷病の初診日が対象傷病の初診日

先天性の知的障害(精神遅滞)は出生日

先天性心疾患、網膜色素変性症などは、具体的な症状が出現し、初めて診療を受けた日

過去の傷病が治癒した後、再び同一傷病が発症した場合は、再発として過去の傷病とは別傷病とされますが、治癒したと認められない場合は、傷病が継続していると見て同一傷病として取り扱われます。

また、障害年金の初診日は医師または歯科医師の診療を受けた日とされていますので、整骨院、ほねつぎ、鍼灸院等は初診日と認められません。

発達障害(アスペルガー症候群や高機能自閉症など)は、関連ある症状があってはじめて診療を受けた日が初診日となります。