覚せい剤を使用して障害になった場合は、障害年金は受給できますか?

覚せい剤依存症であるとのこと、覚せい剤などの違法薬物の使用が現在の障害との間に因果関係があると認められれば支給の対象となりません。

そのため、因果関係を否定できれば給付制限を受けないということになります。

現在の傷病が「覚せい剤精神病」ではなく別の傷病名であっても、医師が薬物使用の因果関係を認めていれば違法薬物の後遺症とみなされて障害年金は給付制限を受けます。