障害手当金とは?

質問

障害認定日に障害の状態・程度が、障害基礎年金の1級にも2級にも障害厚生年金の3級にも該当しない場合には、何も受給ができませんか?

答え

初診日に厚生年金に加入していた場合は、障害手当金を受給できる場合があります。

障害手当金とは、障害厚生年金3級に達しない、いわば4級ともいえる障害の場合に、年金ではなく一時金として支給されるものです。

その額は、報酬比例の年金(3級の障害厚生年金)の2年分で、最低保障額は、現在約117万円です。

初診日から5年以内に障害が「治った」場合(症状固定)に、その治った(症状固定)日から5年以内に請求した場合にだけ支給されます。