障害年金の請求方法は?

質問

障害年金の請求は煩雑だと聞きましたが、具体的にはどんな書類が必要で、どうすれば請求ができますか?

答え

障害年金の請求は、何よりも労力がかかります。そのために私たち社会保険労務士がお手伝いをしているのです。

以下が必要書類一覧です。

1、年金請求書
2、金融機関の証明(預金通帳のコピーでも可)
3、診断書A…障害認定日請求の場合、障害認定日より3ヵ月以内のもの1通
4、診断書B…遡及請求の場合は、Aとともに請求時点より3ヵ月以内の診断書も必要 事後重症請求の場合は、請求時点より3ヵ月以内のもの1通
5、受診状況等証明書…初診日を確認するために重要な書類(病院に依頼します)
6、病歴・就労状況等申立書…発病してから現在までの障害の状態・程度、日常生活、就労状況について細かく記述
7、受診状況等証明書が添付できない申立書…初診日の証明が取れない場合、請求者本人が作成。初診日を示す具体的な参考資料を添付することが必要
8、加給年金対象者(配偶者、18歳到達後3月までの子等がいる場合は、状況に応じて下記のいずれか、または複数の書類 ①戸籍謄本 ②住民票(家族全員) ③非課税証明書・課税証明書 ④在学証明書・学生証 ⑤障害年金の子の加算請求に係る申出書
9、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳を所持している場合はその写し
10、(必要に応じて)X線フィルム、心電図
11、委任状…私たち社会保険労務士が年金請求を代理でする場合など

以上の書類を揃えて年金事務所に提出します。