【面談コラム】糖尿病を患っている男性からお問い合わせをいただきました

1型糖尿病でインスリンの注射を打つことで血糖値のコントロールをしながら、軽作業の仕事をしているという30代の男性の方からお問い合わせがありました。「ペプチド値が0.03 ng/mL以下なら障害年金に該当しますか?」と質問なさりました。

初診日は厚生年金の加入であったとのこと、初診日の頃は正社員として働けていたが、初診日から1年半の時点の糖尿病の治療を受けるようになってからはインスリン治療をしてもなお血糖のコントロールができず、検査日より前に90日以上継続してインスリン治療を行っており、仕事中も疲労感、会社に行くこともできないほどの疲労感があり、会社を療養のために休職することとなったとのこと。糖尿病自体としての認定基準でこの方の状況に当てはめてみると、3級に該当していると思われました。

まず、 一般状態区分表では、 「イ 軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業は できるもの 例えば、軽い家事、事務など、」に該当していると思われ、次のいずれかに該当するものを3級と認定する。 ただし、検査日より前に 90 日以上継続して必要なインスリン治療を行っていること について、確認のできた者に限り、認定を行うものとする。 

「ア 内因性のインスリン分泌が枯渇している状態で、空腹時又は随時の血清Cペプチド値 が 0.3ng/mL 未満を示すもので、かつ、一般状態区分表のウ又はイに該当するもの 」に該当していると思われます。

この方のように糖尿病の症状のために、正社員として仕事をすることができず、収入が下がってしまったため、生活のために無理して仕事をしておられる方も多いと思います。事実、入院治療を勧められた時も、経済的な事情で入院することができず、やむを得ず通院治療をしたとおっしゃっていました。

初診日が厚生年金加入中である場合は、糖尿病としての認定基準で3級と認定される場合がありますので、自分は該当しているかも?と思われる方は、お気軽にお問い合わせくださいね。