【面談コラム】過去に不支給になった広汎性発達障害の30代の男性の方からお問い合わせがありました。
4年ほど前にご自身で一度障害年金の請求をされましたが、不支給となったので、改めてもう一度年金の請求をしたいとのご相談です。その当時請求をされた診断書や病歴・就労状況等申立書の写しをお持ちでしたので、確認させていただきました。
精神の診断書の裏面の「日常生活能力の判定」の欄の7項目を見てみると、⑸の他人との意思伝達及び対人関係のみが3番目の「助言や指導があればできる」にチェックが入っており、そのほかは「できる」にチェックが入っていました。
ご本人にお聞きすると、診断書作成の際に先生に簡単なアンケートを書くように言われて、記入をされたそうですが、その時に深く考えずにチェックを入れてしまったとおっしゃっていました。
障害年金を請求するための添付書類は、「できない」ことをアピールするようなこととなってしまい、とてもつらい作業となってしまいます。「日常生活能力の程度」には広汎性発達障害は、精神障害なのですが、(知的障害)の欄に記入がされていました。ご本人の状況とはかけ離れた診断書の記載に大変驚くとともに、診断書の点検の機会があれば防げたことでした。
精神の障害の認定には、平成28年9月に日本年金機構より出された「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」があり、その中で「等級の目安」が公開されています。その表によるとその方の判定平均は1.28 程度は知的障害⑵のため、3級非該当となりました。この内容から見ると不支給になっても仕方がありません。
「日常生活能力の判定」の7つの項目について、詳しく聞いてみると、診断書を依頼した際に、簡単なアンケートがあったそうですが、軽い気持ちでアンケートに答えた記憶があるとのこと。一つ一つの答えを確認すると、2番目や3番目の欄にチェックが入りそうな項目がありました。
障害年金の請求をされる方は、本当に困って何とかしたいという思いで請求に臨まれていると思います。そんな大切な請求の添付書類がこんなに簡単な方法で作成されていると知ってとてもびっくりしました。
医師は診察して、病気を治す専門家であって、診断書を作成する専門家ではないのだ。ということを改めて感じた出来事でした。
診断書はとても大切な添付書類です。障害の状態が十分に表れている診断書でなくてはなりません。
診断書の記載事項について不安に思っている方がいらっしゃったらぜひご連絡くださいね。