【面談コラム】統合失調症でご自身でで請求をされたが不支給であったため、再度請求を希望されているご両親様と面談をしました。

前回の申請の時は、何度も年金事務所に行って、職員に聞きながら、「病歴・就労状況等申立書」をやっとの思いで完成させ、医師にも診断書を依頼し、申請した結果が不支給だったが、何が原因で不支給になってしまったのかわからないとのことでした。

前回提出された診断書と病歴・就労状況等申立書のコピーをお持ちでしたので、拝見させていただいたところ、診断書の日常生活能力の判定の箇所の記入がご両親が実際に感じておられるご本人の様子とはかなり軽く記入されているのが原因だと思われました。

通院している医師からも「すでに障害年金を受けておられると思っていました」と言われたとのこと。医師に家庭での日常生活能力の状態をきちんと伝えることはとても難しいことです。

医療機関への通院は、娘さん自身がほとんどおひとりで行かれていましたが、自分の状態を医師にうまく伝えることがなかなかできていなかったようだとご両親からお聞きしました。

精神の障害の認定は、ガイドラインに沿って進められるので、家庭での日常生活能力について医師に正確に伝える必要があることをお伝えしました。

今回の再請求に関して、診断書を医師に依頼する際に娘さんの今の様子をきちんと伝えるために、「診断書を作成する上で注意をすべき項目を書いた依頼状」と「ご本人の日常生活能力についての申立書」をつけて医師に依頼する準備を整えることをお約束しました。

医師への診断書の依頼状、申立書の書き方などについて相談にのりますので、障害年金の請求について疑問に思われている場合は、お気軽にご連絡くださいね。