【面談コラム】審査請求についてのお問い合わせをいただきました
不支給決定通知を受け取ったが、審査請求をしたいとのご相談の電話がありました。
厚生年金の加入中の初診日でご自身で請求手続きをされたそうです。
症状からすると3級には該当するのではないかと思いましたが、どのような請求書類で申請をされたのかお聞きすると、年金事務所の相談窓口で病歴・就労状況等申立書を作成し、そのまま提出したので、写しはとっていないとのことでした。
自分がどんな書類を提出したのか残していない時は、提出書類の写しの取り寄せをすることができます。
この方の場合は、診断書の記載と病歴・就労状況等申立書の記載が3級に該当しない程度のものでした。
障害年金の請求は書類審査のみです。そのため、医師が作成する診断書と自らが作成する病歴・就労状況等申立書は障害年金の請求の際の最も大切な添付書類です。
診断書の依頼の仕方や病歴・就労状況等申立書の書き方などがわからない場合も当事務所にお気軽にお問い合わせください。