障害年金の受給要件は?

質問

障害年金の受給要件について教えてください。

答え

障害年金を受給するには次の3つの要件、加入要件保険料納付要件障害程度を満たさなくてはなりません。

○加入要件

初めて医療機関に行った日(初診日)に国民年金、厚生年金または共済年金に加入していること
初診日に加入していた制度が、国民年金であれば障害基礎年金厚生年金であれば障害厚生年金の対象となります。

※ただし、平成27年9月30日までに障害共済年金の受給権が発生した場合は、「障害共済年金」となります。
※未加入の期間であっても請求できる場合もあります。

〇保険料納付要件

直近1年要件は次のすべての要件を満たす場合
  • 初診日の前日において、前々月から遡って1年間に保険料の未納の月がないこと
  • 初診日が令和8年4月1日前にあること
  • 初診日において65歳未満であること
3分の2要件

初診日の前日において、初診日がある月の前々月までの被保険者期間のうち保険料を納めた期間と免除の期間を合わせた期間が3分の2以上あること

○障害程度要件

原則、初診日から1年6ヶ月を経過した時に障害認定基準に該当していること
※初診日から1年半前であっても症状固定の基準で請求できる場合もあります。


用意する書類は請求方法などによってさまざまですが、主に初診日を証明する書類および診断書この2点は医療機関で書いてもらいます)、病歴・就労状況等申立書(これは自分で作成します)です。その他の書類は、ケースバイケースでこれらの書類を用意して、年金請求書と一緒に年金事務所へ持参します。

障害年金請求は、初回が大変重要になります。初めての請求できちんとした書類を提出しないと、その後訂正ができないからです。

当事務所がサポートさせていただく最大のメリットは、診断書や申立書(申立書もとても重要な書類です)などの書類を適正に整合性のとれた形で整えることができることです。

また、ご自身で診断書などの書類を取り寄せていただく場合も、しっかりとアドバイスをさせていただきますので、診断書など慣れない書類の依頼をする場合や何度も年金事務所に通う必要もなく安心です。