尼崎市で障害年金の相談先をお探しなら!障害年金と学生納付特例制度について
【尼崎市】知っておきたい障害年金と「学生納付特例制度」について
「学生納付特例制度」の申請を行わず、年金保険料を未納のまま放置すると、障害年金を受け取れない可能性がありますので注意が必要です。尼崎市周辺で障害年金についてお悩みでしたら、上丸社会保険労務士事務所へご相談ください。
学生は手続きをしないと障害年金がもらえない?「学生納付特例制度」とは
障害年金は、老齢年金・遺族年金と同じく公的年金制度の一つです。その加入は日本国内に住む20歳以上60歳未満のすべての方に対して、法律で義務付けられています。障害年金は、病気やケガで障害が残った方へ国から支給され、老後でなくても受け取ることが可能です。しかし、学生時代などに年金保険料の未納や未加入があると、障害年金を受け取る権利を失ってしまうおそれがあるのです。
こうした事態を防ぐためにも、「学生納付特例制度」について理解しておくことが大切です。こちらでは、障害年金の受給に関わる学生納付特例制度について解説します。
学生納付特例制度とは?
前年所得が一定基準以下の学生を対象とした、国民年金保険料の納付が猶予される制度です。日本国内に住むすべての方は、20歳になった時点で国民年金の被保険者となり、保険料の納付が義務づけられています。しかし、学生の場合は収入がないか、あっても少ないことから保険料の納付が難しいという方も多いでしょう。そこで学生の間は、所得が一定水準以下であれば、学生納付特例制度の手続きを行うことにより保険料の納付が猶予されます。
学生納付特例制度のメリット
この制度を利用した場合のメリットは以下のとおりです。
・老齢基礎年金を受け取るために必要な期間(受給資格期間)に算入される
学生納付特例制度で年金保険料の納付猶予を受けた場合は未納扱いされず、将来受け取る老齢基礎年金の受給資格期間に算入されます。ただし、受け取る年金額には反映されません(10年以内であれば追納が可能)。
・病気やケガで障害が残った場合に障害年金を受け取ることが可能
学生納付特例期間中の病気やケガで障害が残った場合でも、納付していた場合と同様に障害年金を受け取ることが可能です。
学生納付特例制度の対象になる方
大学(大学院)、短大、高等学校、高等専門学校、専修学校、各種学校(修業年限が1年以上の課程のある学校)に在籍する学生などで、本人の前年所得が基準以下の方が対象となります。なお、家族の方の所得の多寡は問いません。
前年所得の目安:128万円+扶養親族等の数×38万円で計算した額以下
手続きは、住所地を管轄する市(区)役所・町村役場の国民年金担当窓口や年金事務所の他、大学・専門学校などの学生課でも受け付けている場合があります。詳細は、日本年金機構のホームページをご確認ください。
学生納付特例制度の手続きをしないとどうなる?
学生納付特例制度の手続きを行わず、年金保険料を未納のまま放置すると、不慮の事故や病気で障害が残った場合に障害年金を受け取れなくなるおそれがあります。学生納付特例の申請はさかのぼって行うことが可能ですが、その期間は申請時点から2年1ヶ月前までとなっています。申請手続きが遅れると、それより以前に起きた障害についての年金受給資格を失ってしまうことになりますので、早めの申請が推奨されます。
障害年金に関するご相談は上丸社会保険労務士事務所へ
「学生時代に年金保険料を滞納していた」というケースは少なくありません。学生だからと保険料を未納のまま放置していると、万が一の病気や事故で障害が残っても、障害年金を受け取ることができなくなります。そのため、学生納付特例制度の手続きはとても重要なものです。学生のうちに保険料を納めることが難しい場合は、必ず申請を行いましょう。
障害年金を申請するにあたり、ご自身の年金保険料納付状況について不明な点があれば、社会保険労務士に相談することをおすすめします。
障害年金の請求や手続きでお困りでしたら、上丸社会保険労務士事務所へご相談ください。お客様を最優先に考え、兵庫県全域を対象に障害年金に関するサポートをいたします。安心してサポートを受けていただくために無料相談を行っている他、生活における様々な理由での負担を軽減する目的から、後払いの受給後報酬体系を採用しております。入院中や外出が難しい方も安心してご相談いただけるよう、出張相談も実施しておりますので、お気軽にお問い合わせください。
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