【兵庫】障害年金アップの可能性?身体障害者手帳の取得方法などを解説

兵庫で身体障害者手帳取得を目指す!障害年金の金額がアップする可能性あり

身体障害者手帳と障害年金は別個の制度ですが、密接な関係があります。これら2つの制度にある等級は、必ずしも一致するわけではありません。しかし、一般的に身体障害者手帳の等級が上位ほど、障害年金の等級も上位となる傾向にあります。障害年金を受給している方が新たに身体障害者手帳を取得すれば、その等級に応じて障害年金の等級が上がる可能性があります。つまり、年金の金額が増えることが期待できるのです。こちらでは、兵庫で障害年金請求の申請をお考えの方に向けた基礎知識として、

  • 身体障害者手帳の取得方法
  • 診断書の重要性
  • 障害年金の種類

などの一般的な情報をご紹介いたします。まずは、身体障害者手帳についての基礎からおさらいしましょう。

身体障害者手帳

身体障害者手帳とは

障害の程度に応じて区分される

身体障害者手帳には、障害の程度に応じて1級から7級までの区分があります。手帳の等級が重くなるほど障害の程度が重くなるのが特徴です。1級が最も重い等級であり、数字が増えるほど障害の程度が軽くなります。この等級により受けられるサービスの内容が異なるため、手帳の取得時には正しい等級認定が重要です。

手帳取得により様々な支援サービスを受けられる

身体障害者手帳を取得すると、障害の程度に応じてサービスを受けられます。等級が重ければ重いほど、支援サービスが手厚くなるのが特徴です。

手帳取得により所得税や住民税の控除、電車・バス運賃の割引などが受けられるほか、自立支援医療制度を利用することもできます。自治体によって受けられる支援サービスは異なるため、事前に調べておくことが大切です。支援サービスの情報は、自治体のホームページや障害福祉課などの窓口で確認できます。

身体障害者手帳の取得方法

障害年金を受給している方が新たに身体障害者手帳を取得すれば、その等級に応じて障害年金の等級が上がり、年金の金額が増える可能性があります。

1.申請書類の準備

身体障害者手帳の申請に際しては、以下の書類を準備する必要があります。

  • 交付申請書
  • 発行から1年以内の身体障害者診断書
  • 意見書
  • 印鑑
  • 個人番号がわかるもの(個人番号カード、通知カード+運転免許証やパスポートなど)
  • 写真(上半身で脱帽、縦4cm×横3cmが一般的)

また、代理人が申請する場合は、代理権の確認書類(委任状や申請者本人の健康保険証など)と代理人の身元確認書類(個人番号カードや運転免許証など)も必要となります。

必要書類の詳細については、お住まいの市区町村の窓口にご確認ください。一部の自治体では、ホームページから申請書類がダウンロードできるケースもあります。

2.市区町村への申請

必要書類を準備し終えたら、申請を行いましょう。書類に不備がないか確認することが大切です。通常1か月程度で交付されますが、審査が必要な場合は更に時間がかかる場合があります。申請者が15歳未満の場合は、保護者が代わりに申請することになるため、その点は注意しましょう。

なお、身体障害者手帳の交付については、お近くの福祉事務所又は市役所にて申請が必要です(上丸社会保険労務士事務所ではサポート対象外です)。その際、基本的に必要なのは「都道府県知事、指定都市市長又は中核市市長が指定する医師の診断書・意見書」と「身体に障害のある方のお写真」です。具体的な必要書類や手続方法等については、お住まいの市町村の担当窓口にお問い合わせください。

参考情報:厚生労働省ホームページ・障害者手帳

診断書の重要性

診断書の重要性

診断書の役割

身体障害者手帳の取得には、医師による診断書が重要な役割を果たします。診断書には、障害の状態や程度、日常生活への影響などが詳細に記載されるため、申請時の判断材料として活用されます。また、障害年金の認定においても、この診断書の内容が大きな影響を及ぼすためどちらの制度においても重要な書類です。したがって、診断書の適切な作成は、障害者支援を受けるうえで不可欠な要件といえます。

医師に伝えるべき障害の状況

障害者本人が日頃感じている不便さや困難な状況を、具体的に医師に説明することが重要です。例えば、歩行に支障がある場合は、どのような動作で痛みや疲労が生じるのか、日常生活でどのような支障が出ているのかなどを詳しく伝えましょう。同様に、視覚障害や聴覚障害など、感覚器官に障害がある場合も、具体的な症状や生活への影響を医師に説明することが診断書作成の助けになります。医師はこうした詳細な情報に基づくことで、詳細な書類を作成してくれます。

生活への支障を具体的に記載(診断書の作成は医師が対応)

診断書には、障害によりどのような日常生活上の支障が生じているかを具体的に記載することが重要です。例えば、手指の障害があれば文字の書きにくさや物の持ち上げの困難さなど、視覚障害があれば移動時の危険性や家事の支障などを記載する必要があるでしょう。

障害による具体的な生活への影響を詳しく説明することで、障害の程度をより正確に評価できます。

障害年金の種類

障害基礎年金

怪我・病気で初めて医師(歯医者も含む)の診療を受けた際、国民年金に加入していた場合は、障害基礎年金を請求することになります。こちらを利用するには、受給要件を満たさなければなりません。

障害厚生年金

障害厚生年金は、怪我・病気で初めて医師(歯医者も含む)の診療を受けた際、厚生年金に加入されていた方が対象となります。障害の程度に応じて1級から3級に分かれています。

障害手当金(一時金)

障害厚生年金に該当するほどではないが、軽い障害がある場合は、障害手当金(一時金)を受け取ることが可能です。障害手当金(一時金)にも、障害基礎年金と障害厚生年金同様に、受給要件が定められています。

兵庫で障害年金受給のサポートが必要な方はご相談ください

身体障害者手帳と障害年金は別個の制度です。しかし、完全に無関係なわけではなく、互いに密接な関係があります。基本的に、身体障害者手帳の等級が上位であるほど、障害年金の等級も上位となります。

これらの制度を利用するためには、書類を用意しなければなりません。書類に不備があると、申請を進められないので確実に用意するようにしましょう。

必要書類の中でも、診断書は医師による協力が必要な書類です。医師に障害の状況をなるべく詳細に伝えることで、的確な診断書を用意してもらえます。

身体障害者手帳の申請については、お住まいの市町村の担当窓口へお問い合わせをお願いします。

兵庫で障害年金の申請サポートをご希望でしたら、上丸社会保険労務士事務所にご相談ください。障害年金申請の知識に精通した社会保険労務士が、あなたの受給をお手伝いいたします(身体障害者手帳の交付申請に関するサポートは行っておりませんので、ご了承ください)。初回の相談料は無料ですので、費用を気にせずにご相談可能です。LINE・zoomで相談、あるいは出張相談が可能ですので、事務所に足を運ぶことが難しい場合はその旨お伝えください。

【兵庫】身体障害者手帳や障害年金に関するご相談は上丸社会保険労務士事務所

事務所名 上丸社会保険労務士事務所
代表 社会保険労務士 上丸 玲子
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