再請求についてのご相談
本日は、以前に一度統合失調症でお嬢様の年金請求をされましたが、不支給であったため、再度請求をしたいとのことでご両親と面談をさせていただきました。前回提出された診断書と病歴・就労状況等申立書のコピーをお持ちでしたので、拝見させていただいたところ、診断書の日常生活能力の判定の箇所の記入がご両親が実際に感じておられるご本人の様子とはかなり軽く記入されているようでした。
精神の障害の認定は、ガイドラインに沿って進められるので、家での日常生活能力について医師に正確に伝える必要があることをお伝えしました。
障害年金の請求について疑問に思われている場合は、お気軽にご連絡くださいね。