「眼の障害」の障害認定基準が改正になっています。(令和4年1月1日)

  • 視力障害の新基準

視力障害については、良いほうの眼の視力に応じて適正に評価できるよう「両眼の視力の和」から「良い方の眼の視力」による障害認定基準に変更されています。

 

【視力障害の障害認定基準】

1級

視力の良い方の眼の視力が0.03以下のもの

視力の良い方の眼の視力が0.04かつ他方の眼の視力が手動弁以下のもの

2級

視力の良い方の眼の視力が0.07以下のもの

視力の良い方の眼の視力が0.08かつ他方の眼の視力が手動弁以下のもの

3級

視力の良い方の眼の視力が0.1以下のもの

障 害

手当金

視力の良い方の眼の視力が0.6以下のもの

一眼の視力が0.1以下のもの

※障害手当金の基準に変更はありません。

 

  • 視野障害の新基準

視野障害については、これまでのゴールドマン型視野計に基づく障害認定基準に加えて現在広く普及している自動視野計に基づく視野認定基準も創設されます。

 また、求心性視野狭窄や輪状暗点といった症状による限定をやめて、測定数値により障害等級を認定します。

 さらに、自動視野計の導入に伴い、ゴールドマン型視野計に基づく障害認定基準の整理を行うとともに、視野障害をより総合的に評価できるよう、視野障害についても1級及び3級の障害認定基準が規定されます。

 

【視野障害の障害認定基準】

〇自動視野計に基づく視野認定基準

1級

両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下のもの

2級

両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が40点以下のもの

3級

両眼開放視認点数が70点以下のもの

障 害手当金

・両眼開放視認点数が100点以下のもの

・両眼中心視野視認点数が40点以下のもの

 

〇ゴールドマン型視野計に基づく障害認定基準

1級

両眼の1/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつ1/2視標による両眼中心視野角度が28度以下のもの

2級

・両眼の1/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつ1/2視標による両眼角度が56度以下のもの

・求心性視野狭窄又は輪状暗点があるものについて、1/2の視標で両眼の視野がそれぞれ5度以内におさまるもの

3級

両眼の1/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下のもの

障 害

手当金

・1/2視標による両眼中心視野角度が56度以下のもの

・両眼による視野が2分の1以上欠損したもの

 

眼の障害認定基準が改正されたことにより、現在受給中の障害等級が下がることはありません。

また、今回の改正によって障害の状態に変更がなくても、障害等級が上がる可能性のある場合は、額改定請求の手続きをすることができます。