【専門社労士が解説!】人工透析で障害年金をお考えの方へ

社労士に依頼するメリット

専門家に依頼する一番のメリットは受給までのスピードが早いことです。
これまで多くの人工関節に関するご相談を受けて、申請してきましたので、
その経験とノウハウを活かしてスムーズなサービスをご提供することができます。

これまでのご相談者様や、ご自身で申請を始められていた方の中には

・見慣れない書類作成にたくさんの時間がかかってしまった
・年金事務所、病院などに何度も足を運ばなければならなかった
・年金事務所に行くにも予約を取らなければならなかった
・年金事務所に行ったが、制度がよく理解できず、申請までの進め方がわからなかった
・医師に自分の状況を上手く説明することができず、診断書を書いてもらえなかった。
・初診日の確認が難しい


などの理由で、申請することができなかった方や申請するのに1 年以上もかけてしまっているというケースもございました。
人工関節で障害年金を受給する際のポイントは以下です。

人工透析で障害年金を受給するためのポイント

初診日

初診日とは、申請する傷病について、初めて病院に行って診察を受けた日のことです。
例えば…
・健康診断で糖尿病の疑いを指摘され、初めて医療機関に行った日
・高血圧で受診していて、腎機能低下が認められた日
ただし、人工透析を受けている方の場合、初診日の特定が困難な場合があります

★なぜ初診日の特定が難しいのか★
人工透析療法を受けるまでに、傷病が緩やかに進行するため、どの受診が対象傷病の初診なのか思い出すのが困難です。
また、病院においては、カルテの保存期間は5年と定められているため、すでにカルテが廃棄されていたり、
初診の病院が廃院になっているなどのケースも多く存在しています。

しかし、この初診の特定に関して様々な情報をもとに初診日の特定をサポートしてきた実績がありますので、
記憶が曖昧な方もまずはご相談ください!

納付要件

納付要件とは
※別資料をごらんください。

障害認定日(障害の程度を認定する時期)

通常の障害の場合は、初診日から1年6ヶ月経過した日ですが、人工透析の場合は、例外として、人工透析を導入した日が初診日から 1 年 6 ヶ月未満の場合は、人工透析を導入した日から起算して 3 ヶ月経過した日となります。

これから申請しようとされている方へ

障害年金は受給開始が早いほど経済的に助かり、治療費や生活費などの負担を少なくすることができます。
自分で申請すると、受給決定までの精神的、肉体的労力も大きなものとなります。
ぜひ、専門家にご相談されることをお勧めします。