統合失調症でお悩みの方はこちら

統合失調症(統合失調症スペクトラム障害)とは

統合失調症とは、主として10代後半~20代前半の思春期、青年期に発症し、人格、知覚、思考、感情、対人関係などに障害をきたす原因不明の脳の疾患です。幻覚、妄想、自我障害等の陽性症状と、感情鈍麻、意欲の低下などの陰性症状とが出現します。

記憶や注意、遂行機能等の認知機能にも軽度の低下が見られます。未治療では急性の精神病エピソードを繰り返し、慢性に経過し、生産的な社会生活が送れなくなります。一方、薬物療法、心理社会的治療を適切に行うことによって再発は予防でき、半数では社会的に自立した生活を送ることができます。

統合失調症で障害年金を請求するには

 統合失調症は障害年金の対象です。「高度の人格変化、その他の高度の精神神経症状が著明な為、常時の援助が必要な状態」や「病状のために働くことが困難で、日常生活に制限がある状態」の場合は、受給ができる可能性があります。強制入院中の場合は1級に該当するケースもあります。 お気軽にご相談ください

統合失調症による障害年金の認定基準

障害の程度

障害の状態

1級

高度の残遺状態又は高度の病状があるため高度の人格変化、思考障害、その他の妄想、幻覚等の異常体験が著明な為、常時の介護が必要なもの

2級

残遺状態又は病状があるため人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験があるため、日常生活が著しい制限を受けるもの

3級

残遺状態又は病状があり、人格変化の程度は著しくないが、思考障害、その他の妄想・幻覚等の異常体験があり、労働が制限を受けるもの

 

等級の目安とその他考慮される要素

精神の障害については、「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」(平成28年9月1日施行)(以下、「等級判定ガイドライン」という)があります。等級の判定は、等級判定ガイドラインで定める「障害等級の目安」を参考としつつ、「総合評価の際に考慮すべき要素の例」で例示している様々な要素を考慮してうえで、専門的な判断に基づき、総合的に判定します。

これを総合評価といい、目安とされた等級の妥当性を確認するとともに、目安だけでは捉えきれない障害ごとの特性に応じた考慮すべき要素を診断書等の記載内容から詳しく診査したうえで、最終的な等級が決定されることになります。

次に、総合評価の際に考慮すべき要素の例を示しますので、参考にしてください。

①現在の病状又は状態像

療養及び症状の経過(発病時からの状況、最近1年程度の症状の変動状況)や予後の見通しが考慮されます。妄想・幻覚 などの異常体験や、自閉・感情の平板化・意欲の減退などの陰性症状(残遺 状態)の有無などが考慮されます。

②療養状況

通院の状況(頻度、治療内容など)、薬物治療を行っている場合は、その目的や内容(種類・量・(記載があれば血中濃度)・期間)、服薬状況が考慮されます。通院や薬物治療が困難又は不可能である場合は、その理由や他の治療の有無及びその内容などが考慮されます。在宅の場合は、在宅での療養状況が考慮され、入院している場合は、入院時の状況(入院期間、院内での病状の経過、入院の理由)などが考慮されます。

③生活環境

家族等からの日常生活上の援助や福祉サービスの有無を考慮されます。入所施設やグループホーム、日常生活上の援助を行える家族との同居など、支援が常態化した環境下では日常生活が安定している場合でも、単身で生活するとしたときに必要となる支援の状況が考慮されます。独居の場合は、その理由や独居となった時期が考慮されます。

④就労状況

労働に従事していることをもって、ただちに日常生活能力が向上したものと捉えず、現に労働に従事している者については、その療養状況を考慮するとともに、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況などを十分確認したうえで日常生活能力が判断されます。

援助や配慮が常態化した環境下では日常生活が安定安定した就労ができている場合でも、その援助や配慮がない場合に予想される常態が考慮されます。また相当程度の援助を受けて就労している場合は、それも考慮されます。就労の影響により、就労以外の場面での日常生活能力が著しく低下していることが客観的に確認できる場合は、就労の場面及び就労以外の場面の両方の状況が考慮されます。一般企業(障害者雇用制度による就労を除く)での就労の場合は、月収の状況だけでなく、就労の実態を総合的にみて判断されます。

安定した就労ができているかが考慮されます。1年を超えて就労を継続できていたとしても、その間における就労の頻度や就労を継続するために受けている援助や配慮の状況も踏まえ、就労の実態が不安定な場合は、それも考慮されます。発病後も継続雇用されている場合は、従前の就労状況を参照しつつ、現在の仕事の内容や仕事場での援助の有無などの状況が考慮されます。精神障害による出勤状況への影響(頻回の欠勤・早退・遅刻など)が考慮されます。仕事場での臨機応変な対応や意思疎通に困難な状況が見られる場合はも考慮されます。

⑤その他

「日常生活能力の程度」と「日常生活能力の判定」に齟齬があれば考慮されます。「日常生活能力の判定」の平均が低い場合であっても、各障害の特性に応じて特定の項目に著しく偏りがあり、日常生活に大きな支障が生じていると考えられる場合は、その状況が考慮されます。