通知が届いてから3ヶ月以内の方へ
障害年金を請求し、不支給が決定した場合、「不支給通知」が届きますが、その通知による処分を知った日の翌日から3ヶ月以内であれば、不服申立て(審査請求)をすることができます。
不服申し立ては、原則、請求時の書類で再度審査をやり直すことです。
そのため、最初の請求時の書類が大変重要視されます。
特に最近の流れでは、ご自身で病歴・就労状況等申立書の書類をご自分で作成し、その内容によって不支給が決定してしまうことも少なくはありません。
一度不支給が決定してしまった処分を覆すことは、非常に困難ではありますが、当事務所では、年金受給という目的を達成できるよう、相談者様のお力になりたいと考えております。
もちろんご自身でチャレンジすることもできますが、お悩みやご不安がある方は、無料相談を行っておりますので、まずはお気軽に当事務所にお問い合わせください。