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双極性障害(躁うつ病)とは

双極性障害はエネルギーの高まった「躁状態」と低下している「うつ状態」の2つが気分の間で波がある病気です。躁状態では本人が苦しみや問題意識を持つことが少なく、むしろ心地よいと感じたりします。双極性障害は1型と2型に分類されていますが、それは躁状態の程度によります。1型は「躁状態」と「うつ状態」、2型は「軽躁状態」と「うつ状態」で気分の波がみられます。原因は遺伝の影響が強いとされていますが、環境やストレスなども大きな影響があると考えられています。若くして発症する場合が多く、その平均年齢は、21.2歳と報告されています。一生涯で発症する確率は0.24~1.6%と報告されていて、およそ100人に1人がかかる病気です。

双極性障害(躁うつ病)で障害年金を請求するには

双極性障害もうつ病と同じく、体調の良い時と悪い時を繰り返すため、認定において、現症のみによって判断するのではなく、「症状の経過及び日常生活活動の状態を考慮する」とされています。うつ状態の時には通院もできないので、躁状態の時しか通院していないという場合は、医師が躁状態しか見ていないため、うつ状態の時のことや家での状況を、エピソードをいれてしっかりと医師に伝えておく必要があります。

双極性障害(躁うつ病)による障害認定基準

障害の程度

障害の状態

1級

高度の気分、意欲、行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したり、頻繁に繰り返したりする為、常時の援助が必要なもの

2級

気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したり又はひんぱんに繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの

3級

気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したり又は繰り返し、労働が制限を受けるもの

 

気分(感情)障害は、本来、症状の著明な時期と症状の消失する時期を繰り返すものです。
したがって、現症のみによって認定することは不十分であり、症状の経過及びそれによる日常生活活動等の状態が十分考慮されます。
また、統合失調症等とその他認定の対象となる精神疾患が併存しているときは、併合(加重)認定の取扱いは行わず、諸症状を総合的に判断して認定します。
 

また、現に仕事に従事している者については、労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものと捉えず、その療養状況を考慮するとともに、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況等を十分考慮したうえで日常生活能力を判断します。