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発達障害(アスペルガー・自閉症)で障害年金を請求するには
(1) 発達障害とは、自閉症スペクトラム、アスペルガー症候群その他の広汎性、学習、注意欠陥多動性その他これに類する脳機能の疾患であってその症状が通常低年齢において発現するものをいう。
(2) たとえ知能指数が高くても社会行動やコミュニケーション能力の発達障害により対人関係や意思疎通を円滑に行うことができないために、日常生活に著しい制限を受けることに着目して認定を行う。 また、その他認定の対象となる精神疾患が併存しているときは、併合(加重)認定の取扱いは行わず、諸症状を総合的に判断して認定する。
(3) 通常低年齢で発症する疾患であるが、知的疾患を伴わない者が発達障害の症状により、初めて受診した日が20歳以降であった場合は、当該受診日を初診日とする。この為、サラリーマンとして就労し始めた後に初診日を迎えた場合は、厚生年金での請求が可能となります。
(4) 認定基準の一部例示は次のとおり。
発達の程度 |
発達の状態 |
1級 |
社会性やコミュニケーション能力が欠如しており、かつ発達状態の著しく不適応な行動が見られるため、日常生活への適応が困難で常時援助を必要とするもの |
2級 |
社会性やコミュニケーション能力が乏しく、かつ発達状態の不適応な行動が見られるため、日常生活への適応にあたって援助が必要なもの |
3級 |
発達の社会性やコミュニケーション能力が不十分で、かつ発達状態の社会行動に問題が見られるため、労働が著しい制限を受けるもの |
(5) 日常生活能力等の判定に当たっては、身体的機能及び精神的機能を考慮の上、社会的な適応性の程度によって判断するよう努める。
6)就労支援施設や小規模作業所などに参加する者に限らず、雇用契約により一般就労をしている者であっても、援助や配慮のもとで労働に従事している。 したがって、労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものと捉えず、現に労働に従事している者については、その療養状況を考慮するとともに、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認したうえで日常生活能力を判断すること。