65歳直前での事後重症請求の受任。間質性肺炎で在宅酸素24時間施行中で障害基礎年金2級が認められた事例

年代:60代
住所:兵庫県
傷病名:間質性肺炎
決定した年金と等級:障害基礎年金2級
受給額:年額 79万円/年

相談内容

知人からのご紹介で当事務所にご依頼いただき、面談を行いました。老齢年金の請求で年金事務所に相談をされた時に、在宅酸素療法を常時(24時間)施行中の3級相当の症状で、老齢厚生年金の障害者特例に該当するとのことで診断書の提出を指示されているとのことでした。初診日が60歳前の国民年金の加入中とのことで障害基礎年金の事後重症請求となります。在宅酸素療法を常時施行中のみでは、通常3級相当とされており、障害基礎年金の請求の場合は不支給となってしまいます。症状的にとても重いようにお伺いしましたので、総合的に判断をして上位等級に認定されればメリットがあります。と説明させていただき、受任となりました。

相談から請求までのサポート

請求者様は高血圧症や心房細動などほかにも傷病がありましたが、高血圧症や心房細動は障害年金の認定の対象とはならないため、間質性肺炎のみでの請求として進めていきました。傷病が混在していたため、初診日の特定が少々難しかったですが、医師が協力的で受診状況等証明書や現時点での診断書もスムーズに取得することができました。
65歳直前の請求であったため、老齢年金との選択になる場合や併給になる場合などの事務的な書類をたくさん提出することになりました。

結果

常時の在宅酸素療法施行中では3級相当であるため、結果が出るまで心配でしたが、65歳以降の年金を障害基礎年金の選択とすることで年金額が増額することとなり、年金生活者支援給付金も受給することができ、喜んでいただけました。
老齢年金を受給されていても障害年金を請求できる場合があります。自分は該当するかもと思われましたら、ご連絡ください。