広汎性発達障害―自分で請求して不支給となり、再請求で障害厚生年金3級を受給できた事例

年代:40代
住所:兵庫県
傷病名:広汎性発達障害
決定した年金と等級:障害厚生年金3級
受給額:年額約58万円

相談内容

当事務所のHPをご覧になり、メールでお問い合わせいただきました。4年ほど前にご自身で一度障害年金の請求をされましたが、不支給となったので、改めてもう一度年金の請求をしたいとのご相談でした。その当時請求をされた診断書や病歴・就労状況等申立書の写しをお持ちでしたので、お電話で記載内容を確認させていただきました。現在は障害者雇用枠での仕事をされているため、ご自身の状態がきちんと反映された診断書を書いてもらえれば受給できる可能性があるとお伝えしました。

相談から請求までのサポート

請求日現在、障害者雇用枠での仕事をされているため、ご本人の職場でのサポートの実態が分かる資料を集めて添付したり、かかられている医療機関に同行させていただき、「診断書依頼文」を作成してお渡しし、精神の診断書の記入方法の説明などもさせていただきました。「病歴・就労状況等申立書」に加えて、「日常生活で不便に感じていること」についての申立書も作成し、提出しました。受診状況等証明書に関しては、5年以内の請求であったため、年金機構に保管してある受診状況等証明書を使用する制度を利用しました。
前回の請求で不支給になってしまっていたので、「病歴・就労状況等申立書」については、ご本人様と綿密に連絡をとり、仕上げて提出しました。

結果

無事、障害厚生年金3級の決定がされました。障害者雇用となってから収入も下がってしまい、これからの生活がとても不安であるとお聞きしておりましたので、受給が決定してホッとしました。

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