うつ病-20歳前の発症であったが、社会的治癒が認められて再発を初診日として認定日請求ができた事例

年代:50代
住所:兵庫県
傷病名:うつ病
決定した年金と等級:障害基礎年金2級
受給額:年額約78万円

相談内容

初診日が3年程前とお伺いしていたので、その日付にて納付要件の確認をしていたが、
「受診状況等証明書」の取得をお願いしたところ、前医があることが判明。
よくよくお聞きしてみると本当の初診は中学校の時とのこと。
その次は、20代の後半頃に1年程度心療内科を受診したのですが、
どちらもカルテの保管期限の関係で初診日の証明を取ることができないのとのことでした。

相談から請求までのサポート

20代後半に1年程度の医療機関の受診の後は、3年前の再発の受診までは、正社員として医療機関に就職し、
日常生活も仕事も問題なかったとのこと。
長期間にわたって医療機関の受診もなく、日常生活や仕事に問題がなかったことが証明できれば、
社会的治癒の主張が認められて受給の可能性があるとお伝えしましたら、
同じ法人の医療機関で働いていた同僚の医師やスタッフの証明が取れるとのこと。
「受診状況等証明書」の前医とは、今の主治医の前の職場での受診であったため、
「初診日に関する第三者からの申立書(第三者証明)」を依頼し、
「初診日に関する第三者からの申立書(第三者証明)」の様式をアレンジして
「社会的治癒に関する第三者からの申立書(第三者証明)」を同僚のスタッフ、元同僚の医師に2部依頼しました。
認定日の診断書と現在の診断書には、現在の主治医である管理者の医師、
昔からの同僚である医師に見守られながらの就労、特別な配慮をしていることをきちんと記載していただきました。
また、代理人として私の社会的治癒の主張の申立て文書も添付して請求しました。

結果

かなり複雑な案件でしたが、無事3年前の再発が初診日として認められ、
障害基礎年金の2級の認定日請求の受給が決定しました。