1型糖尿病で障害厚生年金3級、年額約58万円、認定日請求で5年遡及ができた事例

年代:30代
住所:兵庫県
傷病名:1型糖尿病
決定した年金と等級:障害厚生年金3級
受給額:年額約 58万円

相談内容

1型糖尿病でインスリンの注射を打つことで血糖値のコントロールをしながら、
軽作業の仕事をしているという30代の男性の方。
ペプチド値が0.03 ng/mL以下なら障害年金に該当しますか?というご相談でした。

相談から請求までのサポート

聞き取りよりご本人の症状は、3級の認定基準は満たしておられると思われました。
初診日の医療機関だと思っていたところより前に1度だけ受診していた医療機関があることが分かりました。その医療機関は、すでに廃業していて受診状況等証明書が取れませんでしたが、その医療機関の検査結果を次の医療機関に持って行かれて受診されたため、次の医療機関でカルテの開示請求をして、その検査結果に記載があった日付より初診日を特定することができました。「受診状況等証明書が添付できない申立書」に前医の検査日の記載がある「検査結果のコピー」とご友人の「初診日に関する第三者からの申立書(第三者証明)」を添付書類として提出しました。

結果

2番目の医療機関が初診日より1年半の障害認定日の受診であり、認定日が5年以上前でありましたが、その頃も認定基準を満たす状態であったため、5年間の遡及の受給となりました。
糖尿病は、認定基準が変更されたため、遡及請求が認められるか不安に思っておられましたので、とても喜んでおられました。

関連記事