右変形性膝関節症で人工関節の手術をし、障害厚生年金3級が決定された事例

相談者の状況

傷病:右変形性膝関節症・人工関節
年齢:40代
性別:男性

専門家の見解

人工関節の手術をされ、初診日は厚生年金の期間中とのことでした。
お問い合わせいただいた方も自分でいろいろと調べて請求ができるかも?と思ってお問い合わせいただいたそうですが、
認定基準によると、「人工骨頭または人工関節を挿入置換した場合は、3級に認定する。」となっています。
初診日から1年半経過した本来の障害認定日を待つことなく挿入置換日が障害認定日となります。

この方は、10年以上前から右足に違和感を感じながらも、痛みはなかったため、接骨院に通院したり、
電気治療やサプリメントを飲んだりをされていたとのことですが、
「改善することはなかったが、日常生活には大きな問題がなく、仕事もなんとかこなせていた」とのことでした。

平成27年3月頃、階段の昇り降りをするときに少し痛みがあったため、医療機関を受診。
変形性膝関節症と診断され、右足に違和感は引き続きありましたが、仕事が忙しく、
日常生活に支障を来たすほどではなかったので、それっきり受診はしませんでした。

平成28年頃に右膝に水がたまるようになり、仕事や日常生活に支障が出るほどに痛みも強くなってきたので、
水を抜く治療をすることで、膝の動きや痛みが楽になり、仕事や日常生活を送れるようになってきました。

令和3年11月頃、痛みがひどくなり、しゃがむ姿勢をとることができなくなって、
日常生活や仕事に支障を来たすほどになってきたので、医療機関を受診、レントゲン撮影の結果、人工関節置換術を勧められ、令和4年2月に手術を受けられました。

初診日から1年半以降3カ月以内の時点では人工関節置換術を受けておられなかったので、事後重症請求でしたが、
無事障害厚生年金3級の決定が下りました。


事後重症請求は、請求をした翌月からの支給となるため、少しでも早く申請することが大切です。
気になることがありましたら、ぜひ、お問い合わせくださいね。