一度だけ受診した医療機関を思い出し、障害厚生年金3級受給できた事例
年代:30代
住所:兵庫県
傷病名:注意欠陥多動性障害
決定した年金と等級:障害厚生年金3級
受給額:約 58万円
相談内容
当事務所のHPのラインにてお問合せいただきました。
ラインのお問い合わせからお電話での聞き取りにより、仕事でミスが多く、人間関係が悪化し退職を転職を繰り返してしまう、日常生活では鍋の火をかけたまま外出してしまうことがあるなど、日常生活でも仕事でも支障があり、奥様が心配をされて3か月ほど前から精神科にかかっておられ、検査を受けたところ「注意欠陥多動性障害」との診断であったとのこと。
医療機関にかかり始めたばかりで障害年金の請求をするには初診日より1年半以降にならないと請求できないことをお伝えしたところ、10年以上前に他県で仕事をされていた時に一度だけ受診した記憶があるが医療機関の名前も覚えていないとのこと。初診日の医療機関の確認ができないと請求が前に進まないことをお伝えしました。医療機関の名前などがわかったら連絡いただけるとのことで一旦終わりました。
相談から請求までのサポート
奇跡のようなことが起きました!
初診日の医療機関であると思われるところが見つかり、訪問をされるとのこと。ひとつひとつ可能性のあるところを調べて電話をしていったとのことでした。受証を確認するまでは安心はできないものの、ほんとうに驚きました。
その後しばらくして初診日の証明が取れるとのこと連絡をいただきました。受証で納付要件の確認ができれば事後重症請求ですぐにでも請求の準備にかかれることお伝えしました。
納付要件の確認をしたところ、厚生年金の期間中の初診日であることがわかり、障害厚生年金の請求に向けて進めていくことになりました。
幼少の頃からの日常生活状況をお聞きして病歴・就労状況等申立書にまとめ、身近でご本人の様子を見ておられる奥様に奥様から見た現在の日常生活状況を申立書として作成していただき、添付書類としました。
この事例のポイントは、記憶をたどり初診日の証明が取れたことです。受証をとられてからはスムーズに進めることができました。現在の医療機関の診断書を添付して請求書を提出しました。
結果
年金機構より審査が遅延する旨の通知書が送付されたので、心配しましたが、無事障害厚生年金3級の決定がおりたと連絡がありました。
初診日の証明について、カルテの廃棄期限の心配をしましたが、とてもよかったです。