障害者手帳をお持ちの方・取得をお考えの方へ

障害者手帳とは?

「身体者障害者手帳」「療育手帳」「精神障害者保健福祉手帳」3種の総称を「障害者手帳」と呼びます。

障害者手帳は申請したほうがいいの?

障害者手帳を申請し、持つと様々な支援が受けられるようになる等のメリットが多く、デメリットはほとんどありません。

障害者手帳がないと障害年金の申請はできないの?

障害者手帳がなくても障害年金の申請は可能です。

障害者手帳は障害年金とまったくの別物で、申請方法や審査の基準、等級も異なります。

障害者手帳は、支援やサービスを受ける証明書、障害年金は、国からお金が支給される公的年金の一つと認識していただければと思います。

>>障害年金を受給するための条件についてはこちら!

障害年金の申請は、請求できる制度によって、年金事務所やお住まいの市区町村役場の窓口でも可能な場合もあります。

しかし、以下の3つの要件のすべてを満たしていなければ障害年金を受給することはできません。

1.初診日要件

国民年金、厚生年金、共済年金へ加入していた期間中に、その障害の原因となった病気やケガで医師や歯科医師に診察してもらっていることが必要です。

この診察を初めて受けた日を「初診日」といいます。

20歳より前の頃からの傷病で障害の状態になった場合や年金制度に加入したことがある日本国内に住んでいる60歳から65歳未満の方で年金制度に加入していない期間に初診日のある障害の状態になった場合は、障害基礎年金の対象となります。

※ 初診日がいつなのかによって、請求できるのか、もらえる年金額などが決まる大変重要な日です。

2.保険料納付要件

初診日の前日において、初診日がある月の2ヶ月前までの加入期間のうち、国民年金の保険料を納めた期間(厚生年金保険の加入期間、共済組合の組合員期間を含む)と保険料免除期間をあわせた期間が3分の2以上あること。

上記の要件に当てはまらなくても、次のすべての条件に該当する場合は、納付要件を満たします。

令和8年4月1日前に初診日があること

②初診日において65歳未満であること

③初診日の前日において、初診日がある2ヶ月前までの直近1年間に保険料の未納期間がないこと

※ 20歳より前に初診日がある方については、保険料納付要件は問われません。

3.障害認定日の要件 

障害認定日障害の状態を定める日のことで、その障害の原因となった病気やケガについての初診日から1年6ヶ月をすぎた日、または1年6ヶ月以内にその病気やケガが治った場合(症状が固定した場合)※はその日をいいます。

1年6ヶ月以内にその病気やケガが治った場合(症状が固定した場合)、つまり障害認定日の特例について説明します。

障害認定日の特例

・咽頭全摘出の場合…全摘出した日

・人工骨頭または人工関節を挿入置換した場合…挿入置換日

・切断または離断による肢体障害…原則として切断日、離断日(障害手当金は創面治癒日)

・脳血管障害(脳梗塞、脳出血など)…初診日より6ヶ月経過した日以後に、医学的観点からそれ以上の機能回復がほとんど望めないと認められるとき(初診日より6ヶ月経過した日以後に症状固定と認定された場合のみ)

・在宅酸素療法を行っている場合…在宅療法を開始した日(常時使用の場合)

・人工弁、心臓ペースメーカー、ICD (植え込み型除細動器)、CRT(心臓再同期医療機器)、CRT-D(除細動器機能付き心臓同期医療機器)、人工血管(ステントグラフトを含む)…装着日、挿入置換日

・心臓移植、人工心臓、補助人工心臓…移植日または装着日

・人工透析…透析開始から3か月を経過した日、かつその日が初診日から1年6月以内の場合

・人工肛門造設、尿路変更術、新膀胱造設…造設または手術した日

・神経系の障害で現在の医学では根本的治療方法がない疾病…今後の回復は期待できず、初診日から6ヶ月経過した日以後において気管切開下での人口呼吸器(レスピレーター)使用、胃ろう等の恒久的な措置が行われており日常の用を弁ずることができない状態であると認められるとき

・遷延性植物状態…障害状態に至った日から起算して3月を経過した日以後に、医学的観点から、機能回復がほとんど望めないと認められるとき

請求時期

請求時期としては次の二つの方法があります。

1.障害認定日による請求

障害認定日に法令に定める障害の状態にあるときは、障害認定日の翌月分から年金を受け取ることができます。このことを「障害認定日による請求」といいます。

この請求方法は請求が遅れても最大5年間はさかのぼって支給されます。

2.事後重症による請求

認定日に法令に定める障害の状態に該当しなかった場合でも、その後病状が悪化し、65歳の誕生日の前々日までに該当して請求することができます。これを事後重症請求といい、認められると請求日の翌月から障害年金を受け取ることができます。

 

障害年金申請をお考えの方へ

障害年金の申請の為には様々な書類の提出する必要があります。まず、傷病に関する医師の診断書が必要になりますが、この診断書に基づき障害年金の受給の可否や、障害の等級が変わってきます。

もちろん、ご自身で申請することも可能ですが、見慣れない資料をそろえたり、役所に必要書類を取りに行ったりと煩雑な作業が多いうえに、障害に関する初診日から時間がたっている場合など、様々な必要情報を再度思い出さなくてはならず、かなりの労力を必要とするため、ストレスになる方がたくさんいらっしゃいます。

お一人での申請に不安や悩みをお持ちの方は、無料相談を実施していますので、まずはお問い合わせください。

最後に

障害者手帳をお持ちの方、これから取得を考えている方、いずれも障害年金受給の為の申請は可能です。

障害者手帳と障害年金の受給はまったくの別物なのです。

なにかお困りのことがありましたら、無料相談を実施しておりますので、お気軽にお問い合わせください。