気分変調症で社会的治癒を主張し、遡及請求で障害基礎年金2級を受給できた事例
年代:50代
住所:兵庫県
傷病名:気分変調症・身体表現障害
決定した年金と等級:障害基礎年金2級
受給額: 約80万円/年
相談内容
当事務所のHPをご覧になって、お電話でお問い合わせいただきました。現在の医療機関では気分変調症、身体表現障害との診断を受け、日常生活が夫の助けがないとなかなかできない状況とのことでした。面談の際に受診状況等証明書をお持ちいただき、確認をすると前医の記載がありました。年金事務所で相談をされ、最初の病院ではカルテは廃棄されているが、その当時の医師の第三者証明があれば初診日を明らかにできる書類として有効であることを聞かれていました。20年以上前の初診日であるため、証拠集めは難しいかも知れませんが、最善を尽くしますとのことで受任となりました。
相談から請求までのサポート
20年以上前に受診した医師の証明が取れるのか、現在その医師が勤務されている医療機関に連絡を取ってみましたが、「今はその組織から離れているので、第三者証明はできない」とのことでした。ただ、その医療機関の受診は1年程度でその後の受診までに7年程度期間があいており、受診するまでは通常の日常生活を送っており、仕事上も重要な仕事を任されていたことをお聞きししました。そのことを証明してくれるご友人が複数名いらっしゃるとのことで、再発の受診を初診日として社会的治癒を主張する方向で、障害年金の請求を進めていくことにしました。再発の初診日における納付要件も満たしていることが確認でき、ご友人の社会的治癒に関する第三者証明を2名分と再発を初診日として認定日時点での診断書と現在の診断書を取りつけました。また、認定日時点と現在の日常生活状況については、ご主人様からの申立書を作成して日本年金機構に提出する添付書類としました。
結果
社会的治癒の主張が認められ、再発を初診日として障害基礎年金の2級の認定日請求が認められました。5年の時効にかかる部分はありましたが、5年間遡及することができました。年金事務所に相談に行かれた時にはとても無理だと思っておられたので、2級の認定を受けることができてとても喜んでいただけました。初診日が古くて初診の証明ができないなどで請求をあきらめている方、一度ご相談ください!